民法887条2項ただし書き-被相続人の子の子が直系卑属でないとは?
前回に引き続き、民法887条に関する話です。
(子及びその代襲者等の相続権)
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第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
今回はこの中の第2項ただし書き「ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」に注目してみます。
孫なのに直系卑属でないとは?
結論から言えば、養子縁組した時点ですでに養子に子があった場合、養子の子は養親の直系卑属とはなりません。これについてもう少し詳しく説明します。
まず887条2項の内容についておさらいですが、被相続人の子がすでに死亡していた場合にその者の子(被相続人にとっての孫)が代襲相続人になるという話です。この中で、代襲相続人になるためには直系卑属である必要がある旨のただし書きがあります。
普通に自分の子に子があった場合、その子は自分にとって孫であり直系卑属となります。しかし養子に子があった場合、ことはそう単純な話ではなくなります。
養子縁組とは、養親と養子との間に親族関係を作り出す制度です。
(縁組による親族関係の発生)
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第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
この場合、養子となった者本人については当然ながら養親の直系卑属となりますが、養子となった者の子については親族関係が生じません。これについて大審院判例があります。昭和7年と古い判例でそのものを探すことはできなかったので、それについて言及している国税庁のサイトを引用します。
(参考) 養子縁組により親族関係が生ずるのは民法第727条の規定により「養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から」となっています。したがって、養子縁組前に生まれている「あなたの子A」には伯父甲との間において親族関係が生じません(大判昭7・5・11民集11巻1062頁)。一方、養子縁組後に生まれた「あなたの子B」については、親族関係となった後の養子の子であり、あなたの養親である伯父甲の孫になります。この親族関係は、相続における「代襲相続権」も同様であり、仮に養親である伯父甲の死亡の時に、あなたが既に死亡していた場合の(代襲)相続権も、「あなたの子A」にはなく、養子縁組後に生まれた「あなたの子B」のみに(代襲)相続権があることとなります。
国税庁
養子縁組前に養子に子があった場合、養子縁組によって養親と親族関係が生じるのは養子本人についてのみであり、子については親族関係は生じません。一方、養子縁組後に生まれた養子の子については、養親の親族に生まれた子になるので、こちらは親族関係が生じるというものです。
つまり、養子縁組前に生まれた養子の子は、養親にとっては法律上は孫でも何でもない赤の他人ということになります。例え養親が孫のように接していたとしても、それは関係ありません。
親族関係がない養子の子に相続させたい場合
養親、養子の順に亡くなる場合は、養親から養子へ、そして養子からその子へと財産が引き継がれていきます。しかし、もし養親より先に養子が亡くなった場合、その後に養親が亡くなっても養子の子に代襲相続権はなく、養親の財産は引き疲れないことになります。
このような場合にも財産を引き継がせたいという場合には、遺言を残すのが有効な手段となります。
ただし、相続人でない者に相続をさせる場合、相続人に不満がでないよう配慮する必要があります。残された者たちが争うことは被相続人の本意ではないと思いますので。
また相続人の了承が得られたとしても遺言書が要件を満たさず無効になった場合は相続させることができないということにもなりかねません。
その点、よく調べたうえで遺言書を作成するようにしてください。作り方がよく分からないとか、何となく作れそうだけどそれで正しいのか自信がないという際は、ぜひ私共専門家にご相談ください。
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- 宇都宮市の行政書士
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