道路運送車両法第15条の2 輸出抹消登録について
輸出抹消登録についてです。これは自動車を輸出する場合の話ですが、多くの人にとってあまり関わることはないと思いますので軽く流すだけにしておきます。
道路運送車両法15条の2
(輸出抹消登録)
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第十五条の二 登録自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、輸出抹消仮登録の申請をし、かつ、次項の規定による輸出抹消仮登録証明書の交付を受けなければならない。ただし、その自動車を一時的に輸出した後に本邦に再輸入することが見込まれる場合であつて輸出抹消仮登録を受けさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令で定めるものに該当する場合には、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 国土交通大臣は、前項の申請に基づき輸出抹消仮登録をしたときは、申請者に対し、当該自動車について輸出が予定されている旨が記載され、かつ、当該輸出の予定日までを有効期間とする輸出抹消仮登録証明書を交付するものとする。
3 国土交通大臣は、第一項の申請に基づき輸出抹消仮登録をしたときは、税関長に対し、当該自動車の輸出の予定日が経過した後速やかに、前項に規定する輸出抹消仮登録証明書の具備について関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七十条第二項の確認をしたことその他当該自動車の輸出の事実を確認するために必要な照会をしなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該自動車の輸出の事実を確認したときは、輸出抹消登録をするものとする。
4 第二項の規定により交付を受けた輸出抹消仮登録証明書に係る自動車が輸出されることなく当該輸出抹消仮登録証明書の有効期間が満了したときは、当該自動車の所有者は、当該有効期間が満了した日から十五日以内に、国土交通大臣に当該輸出抹消仮登録証明書を返納しなければならない。
5 国土交通大臣は、前項の規定その他の事由により輸出抹消仮登録証明書の返納を受けたときは、次条第一項の規定による一時抹消登録の申請があつたものとみなして一時抹消登録をするものとする。
第1項で、自動車を輸出するときは、輸出をするまでの間に輸出抹消仮登録の申請をし、輸出抹消仮登録証明書の交付を受けなければならないとしています。
第2項と第3項は国土交通大臣の義務についてです。まず輸出抹消仮登録の申請に対し輸出抹消仮登録証明書を発行しなければなりません。輸出後は税関長に輸出の事実を確認しなければならず、その確認後に輸出抹消登録をします。
第4項と第5項は、輸出抹消仮登録証明書の交付を受けたものの輸出しなかった場合の話です。そのときは、所有者は国土交通大臣に輸出抹消仮登録証明書を返納しなければなりません。そして国土交通大臣は、当該申請は一時抹消登録の申請として取り扱います。
まとめ
自動車を輸出する場合、まず輸出抹消仮登録の申請を行い、輸出抹消仮登録証明書の交付を受けます。
その後は、自動車を実際に輸出するか、輸出をしなかった場合は輸出抹消仮登録証明書を返納します。
輸出をやめて輸出抹消仮登録証明書を返納した場合は一時抹消登録の扱いになるので、以降はその手続きに従います。
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- 宇都宮市の行政書士
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