自動車の登録・抹消以外の業務について
これまで自動車の登録と抹消について見ていきましたが、それ以外の手続きについてもここでまとめておきます。
自動車検査証、検査標章の再交付
自動車検査証とはいわゆる車検証のことで、検査標章とはフロントガラスに貼り付ける車検のステッカーのことです。
これについては道路運送車両法第70条に規定されています。
(再交付)
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第七十条 自動車又は検査対象外軽自動車の使用者は、自動車検査証若しくは検査標章又は臨時検査合格標章が滅失し、き損し、又はその識別が困難となつた場合その他国土交通省令で定める場合には、その再交付を受けることができる。
再交付の申請者は「使用者」になります。自動車をローンで購入した場合など所有者と使用者が異なる場合があるので、そこは注意する必要があります。
自動車登録番号票(ナンバープレート)の再交付、交換
上記は車検証と車検ステッカーについての再交付でしたが、こちらは自動車登録番号票、いわゆるナンバープレートについてです。
これに関する法令は、封印に関する道路運送車両法第11条の第2項にあります。
(自動車登録番号標の封印等)
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第十一条 自動車の所有者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、国土交通大臣(政令で定める離島にあつては、国土交通大臣又は政令で定める市町村の長。以下この条(次項第三号及び第三項を除く。)において同じ。)又は第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者(以下この条において「封印取付受託者」という。)の行う封印の取付けを受けなければならない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。この場合において必要となる自動車登録番号標又は封印の取り外しは、国土交通大臣又は封印取付受託者が行うものとする。
一 自動車登録番号標が滅失し、毀損し、又は第三十九条第二項の規定に基づく国土交通省令で定める様式に適合しなくなつたとき。
二 自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別が困難となつたとき。
三 次項の規定により国土交通大臣が自動車登録番号標の交換を認めたとき。
3 国土交通大臣は、自動車の所有者から当該自動車に係る自動車登録番号標の交換の申請があつたときは、これを認めるものとする。
第11条は全部で第6項までありますが、ここでは第1項から第3項までを引用しています。
第2項の第1号と第2号は再交付申請についてです。滅失、毀損、汚損などの場合に、同一番号かつ同一種別のナンバープレートの申請をする場合です。
ちなみに、交換元のナンバープレートの番号が盗難、紛失や、番号が読み取れないほどに毀損、汚損などした場合には次に説明する番号変更登録となります。実際には番号が読み取れないほどに毀損や汚損するということはあまりないと思うので、基本的に盗難や紛失の場合は番号変更で、毀損や汚損の場合は再交付と思っておけば問題ないと思います。
第2項の第3号は交換申請についてです。普通のナンバープレート(ペイント式)から光るナンバープレート(字光式)や図柄入りナンバープレートなど、元のナンバープレートと異なる種別で同一番号に交換する際の申請となります。
これについての申請者は「所有者」となります。車検証や車検ステッカーの再交付申請が「使用者」であったのと異なります。
番号変更登録
上記2つについては同一番号での再交付や交換でしたが、ここでは異なる番号に変更する場合についてです。
これについては、自動車登録令の第43条に規定されています。
(自動車登録番号の変更)
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第四十三条 運輸監理部長又は運輸支局長は、道路運送車両法第十一条第二項において準用する同条第一項の規定により自動車登録番号標の交付を受けようとする自動車の所有者から申請があつたときは、自動車登録番号を変更することができる。
2 道路運送車両法第九条及び第十条の規定は、前項の規定により自動車登録番号を変更する場合について準用する。
上でも説明しましたが、ナンバープレートの盗難や紛失があった場合はこちらの申請になります。
それ以外にも、毀損や汚損、ナンバープレートの種別を変更するのを契機に番号を変更することも可能で、その際もこの申請になります。
更正登録
車検証に誤りがあった際に記載内容の修正をする場合です。これについては、自動車登録令の第25条から第28条に規定されています。
(更正登録)
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第二十五条 運輸監理部長又は運輸支局長は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、錯誤又は脱落が運輸監理部長又は運輸支局長の過誤に基づくものであるときは、更正の登録をし、その旨を登録権利者及び登録義務者又は登録名義人に通知しなければならない。ただし、登録上利害関係を有する第三者がある場合は、この限りでない。
2 運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の更正の登録(道路運送車両法第七条第一項第一号、第二号、第三号若しくは第五号に掲げる事項又は自動車登録番号に係るものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、地方運輸局長の許可を受けなければならない。
第二十六条 運輸監理部長又は運輸支局長は、前条の規定により更正の登録をする場合を除くほか、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見したときは、その旨を登録権利者及び登録義務者又は登録名義人に通知しなければならない。
第二十七条 前二条の通知は、登録が第十九条の規定による申請に係るものであるときは、債権者にも、これをしなければならない。
第二十八条 登録について錯誤又は脱落がある場合には、当該登録の申請人は、運輸監理部長又は運輸支局長に対し、更正の登録を申請することができる。
第25条から第27条は運輸監理部長または運輸支局長の義務についてです。
我々申請人が意識すべきは第28条についてです。「することができる」となっているので、義務ではありません。しかし、誤りを放置することでこれ以外の法令等で問題が発生することがあるかもしれないので、もし誤りに気づいたならばそのままにせず更正登録をすべきでしょう。
投稿者プロフィール
- 宇都宮市の行政書士
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