道路運送車両法第12条 自動車の変更登録について
今回は自動車の変更登録について条文を基に解説していきます。
道路運送車両法第12条
(変更登録)
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第十二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
2 前項の申請をすべき事由により第六十七条第一項の規定による自動車検査証の変更記録の申請をすべきときは、これらの申請は、同時にしなければならない。
3 第一項の変更登録のうち、車台番号又は原動機の型式の変更に係るものについては、第八条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定を、その他の変更に係るものについては、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
4 第十条の規定は、変更登録をした場合について準用する。
第1項で、どんなときに変更登録すべきかを規定しています。具体的には婚姻や法人名の変更等により所有者の名前が変わった場合、引っ越しや法人の住所移転による住所変更があった場合などがあったときは、15日以内に変更登録の申請をしなければなりません。
車をいじるのが好きな人にとっては、例えばエンジンを載せ替えたり、もしくは事故により変形したフレームを交換したりということもあるかもしれません。そのときにもこの変更登録の申請をする必要があります。
ただし、移転登録(売買などで所有者が変わる場合)、または永久抹消登録(廃車の場合)の申請をしなければならないときは、この変更登録ではなくそれぞれの登録をしなければなりません。
所有者の情報(名前や住所など)が変わる場合は変更登録、所有者そのものが変わる場合は移転登録と理解しておけばいいでしょう。
第2項では、自動車検査証の記録事項について変更があったときは、車検証の変更記録と同時にこの変更登録も同時に行うよう規定しています。車検証には所有者の氏名住所や使用の本拠の位置が記載されているので、車検証だけではなく自動車登録ファイルも同時に変更しないと齟齬が生じるということですね。参考までに第67条第1項を以下に引用しておきます。
(自動車検査証記録事項の変更及び構造等変更検査)
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第六十七条 自動車の使用者は、自動車検査証記録事項について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。ただし、その効力を失つている自動車検査証については、これに変更記録を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。
第3項と第4項は、我々申請する側ではなくて行政側の義務について規定しています。
第3項では、変更登録の基準についてです。準用元の第8条は以下のとおりです。
(新規登録の基準)
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第八条 国土交通大臣は、前条の申請書を受理したときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、新規登録をしなければならない。
一 申請者が当該自動車の所有権を有するものと認められないとき。
二 当該自動車が新規検査を受け、保安基準に適合すると認められたもの又は有効な自動車予備検査証の交付を受けているものでないとき。
三 当該自動車に打刻されている車台番号及び原動機の型式(前条第三項各号に掲げる書面の提出をもつて当該自動車の提示に代えた場合には、当該書面に記載されている車台番号及び原動機の型式)が申請書に記載されている車台番号及び原動機の型式と同一でないとき。
四 その他その申請に係る事項に虚偽があると認めるとき。
これの1号から4号にあたる不備や不正がない場合は、国土交通大臣は変更登録をしなければならないということです。
第4項は、申請者に対する通知についてです。
(登録事項の通知)
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第十条 国土交通大臣は、新規登録をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、申請者に対し、登録事項を通知しなければならない。
まとめ
所有者の名前や住所が変わった場合、使用の本拠の位置が変わった場合は、この変更登録の申請をしなければなりません。ただし、売買などで所有者が変わる場合は移転登録を、また廃車にする場合は永久抹消登録をしなければならないので、この変更登録をする必要はありません。
車検証の記録事項について変更があったときは、車検証の変更記録と同時に自動車の変更登録もしなければなりません。
そして国土交通大臣は、不備や不正のない申請については変更登録をしなければならず、変更登録をした場合は申請者に登録した内容を通知しなければなりません。
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- 宇都宮市の行政書士
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