道路運送車両法第16条 一時抹消登録について
今回は自動車の一時抹消登録についてです。廃車もしくは輸出ではないものの、一時的に自動車を使用しなくなった場合の申請になります。一時抹消登録した後で、再度新規登録を行えばまた自動車を使用できるようになります。
道路運送車両法第16条
例によって条文を見てみます。
(一時抹消登録)
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第十六条 登録自動車の所有者は、前二条に規定する場合を除くほか、その自動車を運行の用に供することをやめたときは、一時抹消登録の申請をすることができる。
2 一時抹消登録を受けた自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日)から十五日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
一当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。
二当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなつたとき。
3 第十五条第二項及び第三項の規定は、使用済自動車の解体に係る前項の規定による届出をする場合について準用する。この場合において、これらの規定中「登録自動車」とあるのは、「一時抹消登録を受けた自動車」と読み替えるものとする。
4 一時抹消登録を受けた自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨の届出をし、かつ、次項の規定による輸出予定届出証明書の交付を受けなければならない。
5 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出をした者に対し、当該自動車について輸出が予定されている旨が記載され、かつ、当該輸出の予定日までを有効期間とする輸出予定届出証明書を交付するものとする。
6 前条第三項及び第四項の規定は、一時抹消登録を受けた自動車の輸出に係る第四項の規定による届出があつた場合について準用する。この場合において、同条第三項中「輸出抹消仮登録証明書」とあるのは「輸出予定届出証明書」と、「輸出抹消登録を」とあるのは「その旨を自動車登録ファイルに記録」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「次条第五項」と、「輸出抹消仮登録証明書」とあるのは「輸出予定届出証明書」と読み替えるものとする。
7 国土交通大臣は、前項において準用する前条第四項の規定その他の事由により輸出予定届出証明書の返納を受けたときは、その旨を自動車登録ファイルに記録するものとする。
第1項で、永久抹消登録(第15条)、輸出抹消登録(第15条の2)以外で自動車の使用(公道を走ること)をやめた場合に、一時抹消登録の申請をすることができるとなっています。永久抹消登録、輸出抹消登録とは異なり任意なので、使用しないからといって必ずしも一時抹消登録しなければならないということではありません。ただしその場合は税金や車検など維持費がかかり続けます。
第2項と第3項は、一時抹消登録した自動車について滅失、解体、用途廃止があった場合の話です。規定の内容は永久抹消登録と同じで、こちらの届出は義務になります。
第4項から第7項は、一時抹消登録した自動車を輸出する場合の話です。こちらの届出も義務で、規定の内容は輸出抹消登録とほぼ同じですが、以下の違いがあります。
1つ目は、輸出抹消登録の場合は「輸出抹消仮登録証明書」となっていたものが、ここでは「輸出予定届出証明書」となります。
2つ目は、もし輸出せずに輸出予定届出証明書の返納があった場合についてです。輸出抹消登録の場合はその後一時抹消登録があったものとして取り扱われますが、ここではすでに一時抹消登録はされているので返納があった旨自動車登録ファイルに記載するのみです。
まとめ
自動車を一時的に使用しなくなった場合に一時抹消登録をすることができます。その後、廃車するか輸出するかにより永久抹消登録(15条)と輸出抹消登録(15条の2)と同じような手続きになります。再度使用する場合は、再び新規登録(7条)を行います。
登録済自動車を輸出する場合は「輸出抹消仮登録証明書」の交付を受け、一時抹消登録した自動車を輸出する場合は「輸出予定届出証明書」の交付を受けます。
ということで、これまで一通りの登録業務について見ていきました。次回以降は、それ以外の業務について説明していきます。
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- 宇都宮市の行政書士
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