新人行政書士としての洗礼を受ける
私の行政書士としての登録日が土曜日だったため、日行連の検索画面に表示されるようになったのは2日後の月曜日でした。
そうしたらもう営業電話が来るわ来るわ。1件も取らずに番号をネットで確認した上で片っ端から着信拒否設定しましたが、早晩登録件数の上限に達しそうです。
そもそも日行連が行政書士の電話番号を公開しているのは、行政書士に相談したいという人のためであって、営業に便宜を図る目的は全くないと思うんですけどね。
こんな電話に引っかかる人がいるのか?
このような営業という名の迷惑電話が延々と続けられているわけですが、続けているからには実利があるんだろうと思います。
しかし相手は、決して簡単ではない試験に合格した上で登録している人たちです。それなりのリテラシーは持っているだろうと思うのですが、そのような人がこんなチャチな営業電話に引っかかるのものかと。
いや、そこに認識の誤りがあって、試験に受かる能力と物事の良否、損得など見極める力は別なのかもしれません。
それに行政書士試験に合格する層は様々で、行政書士として登録が可能な人は下は18歳から(行政書士法第2条の2で未成年者は行政書士となる資格を有しないと決められています)、そして上限はありません。
そしてもう一つ忘れてはいけないのが、行政書士になる資格を有するのは試験に合格した人だけではないということです。
第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一 行政書士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者
三 弁理士となる資格を有する者
四 公認会計士となる資格を有する者
五 税理士となる資格を有する者
六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上になる者
行政書士法
第1項以外のそれぞれもまた別の試験をクリアしてなるものだと思います。が、試験をクリアして何十年も経っていたら?とか考えると、さもありなん。
結論として
このような迷惑な営業電話には一切お金を払わないことです。相手も無駄な作業はやらないでしょうから。ただしそのためには、行政書士だけではなくそれ以外も含めた全国民がそうする必要があります。…と考えると絶望的ですが。
それよりも何よりも
ネット集客を売りにするならば電話なんかしてないでネットで集客すればいいのに
それをせずに電話で営業をかけているということは、つまりはそういうことだと僕は解釈しています。
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- 宇都宮市の行政書士
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