著作権相談員になりました
以前、著作権相談員養成研修を受講し、その後の修了試験にも合格していました。
そして昨日、著作権相談員カードを受け取りました。
著作権とは
皆さんもよく耳にするであろう著作権ですが、特許権や意匠権などとは異なり取得のために登録等の手続きを必要とせず、著作物を創作した時点で自然に取得するものです。なので、著作権取得のために登録申請など手続きは一切必要ありません。
では著作権があることを証明したいときや、著作権を他人に譲渡したい場合はどうしたらいいか?
そんなときのために、文化庁が著作権登録制度を設けています。
どのようにして登録すればいいか
著作物を創作したならば何でもかんでも登録できるかというと、そうではありません。認定する側からすれば、本当にこの人に著作権があるのかどうか確認するすべがないためです。
すでに自身の著作物として世間に公表していることや、著作権の譲渡した事実があったなどの要件を満たした場合にのみ、著作権登録が可能になります。
この文化庁への登録申請は行政書士が代行できますので、もしご検討の際はぜひ当事務所にご相談ください。
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- 宇都宮市の行政書士
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